家族でも生徒でもない“こども”と、親でも教師でもない“おとな”が、“あそび”の中で出会い、気負わず楽しく居合わせる機会づくりに励む「こりれいず」。
代表のす〜さんが、活動や日々の出来事、思いついたことなどを羅列しています。どうぞ、 おつきあいください。
活動の予告・報告は Instagram(@korireizu) Facebook (@こりれいず仙台) でも確認できます。
2007
ブログのタイトルにもなっている「こりれいず」。
これ、実は、自分がつくろうとしているグループの略称(通称?)なのです。正式名称が、「もうひとつのこどもとおとなリレーションズ」と長ったらしいので、縮めて「こりれいず」。
家内には、「正式名称内の“おとな”はどこにいったの!」と内角ズバッと決められ、「語呂が悪くなるから、あきらめた」と、自分のネーミングセンスのなさに早くもさじ投げムードが漂っております。
ま、とりあえず、会則なるものを作ってみたので、上げておこうっと。NPO法人でもないので、かなり端折った内容ではありますな、うん。
これ、実は、自分がつくろうとしているグループの略称(通称?)なのです。正式名称が、「もうひとつのこどもとおとなリレーションズ」と長ったらしいので、縮めて「こりれいず」。
家内には、「正式名称内の“おとな”はどこにいったの!」と内角ズバッと決められ、「語呂が悪くなるから、あきらめた」と、自分のネーミングセンスのなさに早くもさじ投げムードが漂っております。
ま、とりあえず、会則なるものを作ってみたので、上げておこうっと。NPO法人でもないので、かなり端折った内容ではありますな、うん。
もうひとつのこどもとおとなリレーションズ 会則
(名称)
第1条
この会は、もうひとつのこどもとおとなリレーションズ(通称 こりれいず)という。
(目的)
第2条
この会は、さまざまな“あそび”の機会を通して地域の子どもと大人が出会い、地域で暮らす仲間としてともに育ちあうことのできる地域の実現をめざして活動する。
※本規約中における「子ども」とは18歳以下の者をさす。
(活動)
第3条
前条の目的を達成するために、この会は、「“あそび”は“まなび”“まなび”は“あそび”」をモットーにして、下記の活動に取り組む。
(1)子どもたちとともに、夢中になってあそぶ機会を提供する活動
(2)子どもたちの主体的な社会参加を支援する活動
(3)子どもの育ちに関心のある大人たちをつなぎ、子どもと大人の出会いの場をつくりだす活動
(会員)
第4条
この会は会の目的に賛同し、その活動に携わる会員をもって構成される。
2
会員は定められた会費を納入しなければならない。また、既に納入された会費、および、その他金品は、返還しない。
3
会費は、会員1名につき年間3,000円とする。
(会議)
第5条
この会の意思決定は、年1回の通常総会と、年4回の定例会において行うものとする。
(総会)
第6条
総会は、会の活動に伴う計画・報告・決算、および、会の運営にかかる重要な事項について議決する。
2
総会は、正会員総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
3
総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(定例会)
第7条
定例会は、四半期ごとの会の活動にかかる事項について協議・決定する。
(事業年度)
第8条
この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第9条
この会が規約を変更しようとするときは総会に議決を必要とし、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。
附 則
1 この規約は、平成19年10月1日から施行する。
(名称)
第1条
この会は、もうひとつのこどもとおとなリレーションズ(通称 こりれいず)という。
(目的)
第2条
この会は、さまざまな“あそび”の機会を通して地域の子どもと大人が出会い、地域で暮らす仲間としてともに育ちあうことのできる地域の実現をめざして活動する。
※本規約中における「子ども」とは18歳以下の者をさす。
(活動)
第3条
前条の目的を達成するために、この会は、「“あそび”は“まなび”“まなび”は“あそび”」をモットーにして、下記の活動に取り組む。
(1)子どもたちとともに、夢中になってあそぶ機会を提供する活動
(2)子どもたちの主体的な社会参加を支援する活動
(3)子どもの育ちに関心のある大人たちをつなぎ、子どもと大人の出会いの場をつくりだす活動
(会員)
第4条
この会は会の目的に賛同し、その活動に携わる会員をもって構成される。
2
会員は定められた会費を納入しなければならない。また、既に納入された会費、および、その他金品は、返還しない。
3
会費は、会員1名につき年間3,000円とする。
(会議)
第5条
この会の意思決定は、年1回の通常総会と、年4回の定例会において行うものとする。
(総会)
第6条
総会は、会の活動に伴う計画・報告・決算、および、会の運営にかかる重要な事項について議決する。
2
総会は、正会員総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
3
総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(定例会)
第7条
定例会は、四半期ごとの会の活動にかかる事項について協議・決定する。
(事業年度)
第8条
この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第9条
この会が規約を変更しようとするときは総会に議決を必要とし、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。
附 則
1 この規約は、平成19年10月1日から施行する。
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